事実婚 #籍を入れない結婚
愛情はある、お互い結婚の意志はある。しかし、いろいろな事情から入籍をせずに
「夫婦」として暮らしていくことを選ぶ夫婦もいます。
カップル・結婚契約書に明記する内容
1, 将来の相続に関する事(遺言を残すなど、その内容)
2, 子どもに関する取り決め(認知に関することなど) 3, 戸籍に関して、お互いの考え等 4, 事実婚解消の場合(養育費など)
行政書士 安友千治 事務所/有限会社 アプト
横浜市神奈川区西神奈川1-6-1 サクラピアビル909号室
☎︎ 045-317-0902