守るべき人、守られるべき人の絆を相互に創造する!
#カップル・結婚契約書
恋愛大国フランスを始めとする諸外国では、結婚も多様な独自スタイルでパートナーと幸福を創造する事が社会に承認され
始めています。
しかし、他人が一緒に暮らす様々な問題(住居・財産・子供・相続あるいは様々な差別の問題等)も出てきてしまいます。
これは単に、愛情の延長とか綺麗事では済まされない場面も
多く、決して先送りして良い話ではありません。
誰とパートナーになるかではなく、どんなパートナーシップ
になるか!
その処方箋こそが相互支援の絆となりうるのです。
私と一緒にお互いの正面を見つめ合って、新しいパートナー
シップ構築を考えてまいりましょう。
※カップル契約書・結婚契約書は商標登録済です※
神奈川県行政書士会 副会長
特定行政書士 安友 千治
※カップル/夫婦の生活事業計画書です※
その他、子供の教育方法の取り決め方や離婚の条件やその際の慰謝料や財産分与の方法など、公序良俗に反すること以外のことなら、なんでも明示することができます。
※ただし、結婚後に事情や経済状況が変わるケースもあるので一定期間で一度契約を終了して更新をしましょう。