「契約書」と言ってしまうと少し抵抗があると思います。
そして、なんだかお互いの自由を縛り付けてしまう窮屈なイメージを抱いてしまう人もいるかもしれません。
これから幸せになろうとしている中で「結婚契約書を作ろう」なんてなかなか言い出せないでしょう。
しかし、これから結婚しようとするときに「相手に確認(相談)したいことがあるけど、言い出しづらい」という
不安事などはありませんか?
「結婚契約書」とは、そんな小さな不安事を解消させる、きっかけ作りとなる契約書です。
1番大切なのは、お互い向き合って話し合う時間を作ること。
結婚契約書を作るため、二人が向き合い冷静に話し合うことにより、お互いの本心やお互いの気持ちを確認でき、
安心して結婚生活をスタート、継続させていくことができるでしょう。
では、具体的にどんなとき、どのタイミングで作るのが良いのか?
結婚契約書には法的拘束力はありません。法的拘束力がないのなら作る意味はないのでは!?と思われるかもしれません。しかし、上記でも説明した通り、結婚契約書は“小さな不安事を解消させる、きっかけ作り”です。法的拘束力がない変わりに、「いつまでに作らなければならない」という決まりはありません。
入籍前、入籍後、結婚5年目、10年目、、、それぞれのカップル・夫婦にとってベストな時期に作成することができます。
① 公正証書によらない結婚契約書の場合
1, まずは、弊所での面談のご予約をお願い致します。
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2, 弊所にて面談
結婚契約書に盛り込みたい内容が具体的に決まっている場合はメモ等をご持参ください。
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3, 原案作成(1週間〜10日程度)
原案が出来上がりましたらPDFデータにてメールでお送り致します。
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4, 完成後郵送(レターパックプラス)
契約書は原則1部のお渡しです。
複数必要な場合は追加料金にて承ります。
② 公正証書による結婚契約書を作成する場合
上記3番の後、公証人によるチェックが行われ公正証書用の
結婚契約書の作成が行われます。
(条項の内容によっては大幅な変更となる場合もございます)
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公証役場にて、公証人と面談
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作成後お渡し
初回相談・・・1万円(税別)目安時間:約60分程度
原案作成〜製本まで・・・3万円(税別)〜
※初回相談で1万円お支払いされている場合は差額分の代金をお支払い頂きます。
公正証書にする場合の費用
上記の料金+2万円(税別)
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公証役場での手数料